申告期日

 
いろは読者の皆様こんにちは。
個人所得税申告提出日が近づいてまいりましたが、皆様はもう申告を済まされましたか。今月は提出日も間近ということで、個人所得税について触れてみようと思います。

Q. 今年の2010年個人所得税申告書の提出期日を教えてください。

A. 連邦個人所得税の申告は毎年4月15日(土日、祭日に当たる場合は翌日の営業日)までに行う必要があります。今年の4月15日は金曜日でテキサス州や他の州では祭日ではないのですが、ワシントンD.CでEmancipation Day (奴隷解放記念日)にあたるため、全国で翌月曜日(4月18日)まで期日が繰り越されています。州個人所得税の申告期日は州により異なりますのでご留意ください。なお、テキサス州は州個人所得税はありません。

Q. 諸事情により申告期日まで間に合いそうにありません。どうすれば良いでしょうか。

A. もし何らかの理由で期日までに提出が間に合わないようであれば、申告延長申請(様式4868)を提出すれば6ヶ月の延長が認められます。ただし延長が適用されるのは申告書の提出期限の延長であり、税額納付の延長ではありませんのでご留意ください。したがって延長申請をする場合でも確定税額の予測を立て、実際の納付額の90%以上を延長申請とともに納付する必要があります。

米国市民・米国居住者(永住権保有者等)で申告期日に海外在住の方は、2ヶ月の申告提出および納付が自動的に延長されます。この場合は、申告書に海外在住の旨を記した文書を添付する必要があります。なおここで言う海外在住者とは米国外に居住されている方を指し、海外出張や旅行などで米国外にいる方には適用されません。また中途帰国した方もこの規定は適用されず、申告期日は他の納税者同様4月18日となっています。

Q. 納付が不可能な場合、また納付を怠ったらどうなりますか。

A. 申告期日までに90%以上の納付がどうしても困難な場合には利子や手数料が発生しますが、様式9465を提出することによって分割納付をすることも出来ます。なお申告・納付を怠った場合は、不足分に対し1ヶ月につき5%(最高25%)の罰金と延滞の利息が課せられますのでご注意ください。

Q. 還付金がありますが届くのにどれぐらい掛かるのでしょうか。

A. 還付金を受け取るのにかかるとされている時間は、E-flingされた方は提出してから約3週間、紙で提出された方は約6週間といわれています。

Q. 還付金の発行状況を把握することは可能でしょうか。

A. 還付金の発行状況は、こちらのIRSサイトで確認することが出来ます。

サイトで確認する際に必要な情報は、

  • 納税者のSocial Security Number
  • 申告身分(夫婦合算申告・独身申告など)
  • 受け取る予定の還付額

このサイトで情報を確認できるのは、E-flingされた方は提出されてから72時間後、紙で提出されたかたは約3週間から4週間後になります。

Q. しばしば行われる税法改正の情報をタイムリーに入手する方法はありますか。

A. iPhoneなどのスマートフォンをお持ちの方は、IRSが提供する無料アプリ “IRS2GO” がいいかと思います。アプリではIRS newsやTax tipsなどの情報を見ることができ、あなたの還付金の状況も確認することができます。IRSも皆様に税を身近に感じてもらおうと努めているようですね。

 

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