新年明けましておめでとうございます。昨年度は本コラムをご愛読いただき真に有難うございました。本年度も、皆様のお役に立てる米国税法に関する情報を分かり易く提供させて頂きますのでどうぞよろしくお願い致します。
さて新年と言えば初詣、書初め、お年玉など楽しい行事が日本では行われますが、ここ米国では国民の義務とも言える「確定申告」がまず頭に浮かぶ人も多いのではないでしょうか。申告義務が無くてもなんとなく申告をしている。あるいは申告義務があるにもかかわらず申告をしていない方が結構いらっしゃると思いますので、今回は申告義務について触れてみたいと思います。
基本的に米国市民、またはグリーンカード(永住権)をお持ちの方はどこの国に住まわれても、IRSで定められている上限を超える所得があれば申告をする必要があります。前記以外の人も、ある一定期間米国で事業活動を行い所得が上限を超える場合は申告義務が発生します。では、具体的に誰に申告義務があるのかを以下に簡単にまとめてみました。
「申告義務者」
- 一定額以上の収入のある方 (独身 $9,500以上、夫婦合算申告 $19,000以上)
- 純所得が $400以上の自営業者
- 勤労所得が $5,800以上、または非勤労所得(利子・配当など)が$950以上ある扶養家族となっている子供(注1)
- F、J、M、Qビザ保持者(情報申告)(注2)
- 必要以上に税金を徴収されている方でRefundを請求したい方(注3)
注1:子供の収入が非勤労所得に限られ、かつ12月31日の時点で19歳以下(全日制の学生の場合には24歳以下)の場合、申告をする親が課税所得の一部として一緒に申告する事が出来ます。この場合子供は申告をする必要はありません。
注2:F(学生)、J(交換留学生、研究員、訓練生)、M(職業訓練生)、Q(文化交流研修者)ビザの保持者は所得税の申告義務が免除されますが、米国税法上非居住者扱いであることを申請するための書類(様式8843)を6月15日までに提出する義務があります。なお、課税対象所得がある場合は、前記の書類と共に非居住者申告書(様式1040NR)を提出しなければなりません。Optional Practical Trainee(実務研修生)の資格で得た収入は課税の対象になります。
注3:最後の項目は義務と言うよりもどちらかと言うと権利にあたり、Refundは申告書を提出しない限り戻ってはきません。