還付と支払い

 

所得税の申告も無事終わりホッとしている頃ではないでしょうか。還付があった方、追加で支払いがあった方いろいろいると思われますが、今回は還付と支払いについて話をしたいと思います。

 

還付

まず還付のあった読者の皆様。おめでとうございます。追加で支払いが発生するよりも還付がある方が気分が良いのは明らかですが、還付の金額しだいでは無条件に両手を挙げて喜んでもいられません。

還付があるという事は簡単に言えば必要以上に税金を多く支払ったと言う事で、無利子でIRSに貸し付けをしたも同然なのです。還付金が$1,000程度ならまだしもそれが$3,000以上にもなると、利子を貰い損ねたも同然ですので、源泉額を見直す必要があります。源泉額は様式W-4を雇用者に提出することにより変更が可能ですので、還付額が多かった方は源泉額の調整をするようお勧め致します。ただし、お金の管理に自信の無い方には故意に税金を多く納め、浪費を抑えるという方もいらっしゃるようですので、各個人の事情により対応も異なっているようです。

また還付にかかる日数も申告方法によって異なり、通常電子申告をされた場合は72時間以内に、紙で申告された場合は約4週間以内に還付の発行手続きが済まされます。還付をまだ受け取っていない方は、IRSの照会サイトに必要情報を入力し、還付プロセスの状況を確認することも出来ます。

 

支払い

支払いのあった方には理解し難いかもしれませんが、支払い不足による利子が発生していなければ実は適度の税金を納めたと言っても過言ではありません。必要以上に税金を徴収されず、また利子も支払う必要も無いので理論的には資産を上手く運用する機会が得られたからです。

通常前年度と同額の税金を徴収されているか、もしくは申告時に支払い額が$1,000以下であれば支払い不足による利子は発生いたしません。また夫婦合算で申告をした場合、税法上支払い義務は夫婦に課せられるため、申告後に離婚をしても離婚調停の内容に関係なく両者に支払いが義務付けられます。厄介なのが、どちらが幾ら払うと言う規定が無いため、IRSは支払い能力のある納税者に納付を催促します。またIRSがその気になれば個人の銀行口座から不足分を徴収出来る権利を持っているため、ある日自分の銀行口座から税金を差し引かれると言う事にも成りかねません。

実話をもとに製作されたウィル・スミス主演の映画『Pursuit of Happiness』で主役のガードナー氏が税金を滞納したため、IRSに銀行口座から税金を差し引かれた一幕があったのを皆さん覚えていらっしゃいますか。あの一幕はフィクションではなく現実に起こり得る事実なので、気を付けるようにして下さい。

 

話は変わりますが、一般的な納税者は年収の約4ヶ月分を税金として納めていると言われている事から申告期日の日は “Tax Freedom Day” とも呼ばれています。つまり毎年4月15日までは政府のために働き、4月15日以降は自分の為に働くと言う訳です。本年度も納税者としての義務を果たした読者の皆様、本当にお疲れ様でした。残りの8ヶ月は自分や家族の為にお互い頑張りましょう。

 

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