延長申請

 

[ 個人所得税 ]

 1. 米国在住者

もし何らかの理由で申告期日までに提出が困難な場合は、延長申請書(様式4868)を提出する事により6ヶ月の延長が認められます。ただし延長が適用されるのは申告書の提出期限であり、税額納付の延長ではありませんので税額の予測をし、実際の納付額の 90% 以上を延長申請とともに納付する必要があります。

 

2. 海外在住者

米国外に在住している米国市民、米国居住者永住権保持者など)、および米国源泉所得の無い米国非居住者は、申告提出および納付が自動的に2ヶ月延長されます(6月15日)。2ヶ月を超える延長が必要な場合は、延長申請を行う事により追加で4ヶ月の延長が認められます。

なおここで言う海外在住者とは米国外に居住されている方を指し、海外出張や旅行などで米国外にいる方には適用されません。また途中で帰国された方もこの規定は適用されないため、申告期日は他の納税者同様 4月15日となります。

 

 3. 特殊なケース

外国勤労所得控除または海外住宅手当控除を申請する場合は、通常の延長申請書の代わりに様式 2350 を提出する必要があります

 
  
[ 法人所得税 ]

法人所得税の場合は、申告期日までに様式 7004 を提出すれば6ヶ月の延長が認められます。また個人所得税同様、延長は申告書の提出のみに適用されるため、税金の納付は期日内に行う必要があります。

 

コメントは受け付けていません。