役員報酬の源泉地
通常給与や賞与などの所得は、役務提供地(勤務地)により源泉地が決定されますが、日米租税条約 (第15条)により役員報酬は、役員の勤務地に関係なく報酬を支払う側の法人地の源泉所得としてみなされます。したがって、日本法人の役員が受取る役員報酬は常に日本源泉所得として認識されるため、日本の所得税法により20%の税率で課税されます。
( 法人の居住地国 = 源泉所得地 )
役員報酬の課税範囲
役員報酬の課税範囲は、役員報酬を受取る方の居住身分によって決定されるため、納税者が米国居住者でない限り、米国では課税の対象になりません。米国居住者として役員報酬に対し課税をされた場合、日本で支払われた税金を外国税額控除として米国の所得税を相殺することが出来ます。 (様式1116)