退職年金

 

退職年金は、過去の勤務に対して支払われる給付金ですが、日米租税条約(第17条)により退職年金を含むその他の年金(退職年金、社会保障年金、保険年金、厚生年金、401K等)は、過去の役務提供地や年金の支給国に関係なく受給者の居住地国のみで課税される事になっています。したがって、日本の居住者が受取る全ての年金(米国支給年金を含む)は、日本で課税され、米国では非課税扱いとなります。また逆に米国の居住者が受取る年金(日本支給年金を含む)は、米国のみで課税されます。

注意して頂きたいのが租税条約の適用は、自動的に受けることが出来ないため、年金に対する源泉徴収の免除を受けるためには、非居住地国で手続きをする必要があります。

 
日本居住者の手続き

日本居住者が米国から年金を受取る場合、通常30%の税率で課税されますが、日米租税条約(第17条)を適用する事により全額非課税扱にする事が出来ます。その際、受給者が米国税法上非居住者である事を証明する書類 (様式 W-8BEN)を年金を支払う側(社会保障庁、各種金融機関)に提出する必要があります。また年金受給者が米国市民あるいは永住権保持者の場合は、様式 W-8BENの代わりに様式 W-9を提出します。

[ 提出書類 ]

 
米国居住者の手続き

米国居住の受給者が、日本で源泉徴収を避けるためには必要書類を年金等の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出する必要があります。米国の居住者であることを証明する「居住者証明書」は、申請書(様式 8802)を米内国歳入局 (Internal Revenue Service) へ提出すれば入手する事が出来ます。また引続き源泉徴収の免除を受けるためには、以下の提出書類を3年ごとに提出する必要があります。

[ 提出書類 ]

 

コメントは受け付けていません。