業務上両国間を頻繁に行き来する国際運輸業(船舶・航空会社)に従事している者は、日米租税条約(第14条)の適用により、源泉地や滞在日数に関係なく報酬を支払う側の法人地国で課税されます。
つまり、日本法人の運輸業者に勤めている方は日本で課税され、逆に米国法人の運輸業者に勤めている方は米国で課税される規定となっています。
This entry was posted on 2012年10月11日 木曜日 at 6:06 午前 and is filed under -- 最近の記事 --. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
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