使用料

 

使用料の課税

使用料 (特許、著作権、商標、フランチャイズ、その他知的財産)などの源泉地は、その権利が行使された場所(居住地国)が源泉地となりますが、日米租税条約 (第12条)の適用により源泉地に関係なく使用料を受取る側の居住地で課税できる規定となっています。

つまり、使用料を受取る側が日本居住者であれば、権利が行使された場所の有無に係わらず日本で課税され、逆に使用料を受取る側が米国居住者であれば、その権利に対する使用料は全て米国で課税対象となります。

 

規約以上の使用料が支払われた場合

何らかの理由により契約で定められている額面以上の使用料が支払われた場合には、超過分に対して権利が行使された国(源泉地)で5%を超さない課税が認められています。

 

事業所得としての認識

使用料の受益者が他方の国で事業活動を行っており、その事業に関連して使用料が支払われた場合には、日米租税条約 (第7条)が適用され事業所得としてみなされます。

 

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