通常米国に滞在している外国人は、「実質的滞在条件」 (Substantial Presence Test) により「居住者」または「非居住者」に区分され、それにより課税所得の範囲が決定されます。
J ビザで研修生として米国で勤務されている方は、入国日から2年以内に限り「実質的滞在条件」の特別免除 (Exempt Individual) を受ける事が出来るため、滞在日数に係わらず非居住者扱いとなります。ただし過去6年の間に既に2年間の特別免除 (Exempt Individual) を受けていた場合には、免除を受けれないケースがありますのでご留意ください。
ここで注意して頂きたいのが、Exempt Individual は免税を意味するのではなく、実質的滞在条件の特別免除を意味するため、条件次第では課税所得が発生する場合もあります。
研修期間中に支給される給与を、日米租税条約 (第19条)適用により非課税扱いにするためには、以下の条件を満たす必要があります。また規定の適用は自動的に受けられないため、必要書類を4月15日までに提出する必要があります。
[ 免税適用条件 ]
- J ビザで入国
- 1年を超えない滞在
- 給与は全て日本支給
[ 提出書類 ]
1年を超える滞在
事情により1年を超える滞在となった場合には、引続き「実質的滞在条件」の免除を受けることは出来ますが、租税条約による免税措置を受ける事が出来なくなりますので、米国滞在中に得た収入(米国源泉所得)は、課税の対象となります。
2年を超える滞在
J ビザで2年を超える滞在となった場合には、他の外国人同様「実質的滞在条件」が適用され居住身分の判定が行われます。米国居住者と判定された場合は、源泉地を問わず全世界所得が課税の対象となります。