個人所得税に対する罰則金は、大まかに分けて以下の罰則金があります。
[ 主な罰則金 ]
- 無申告に対する罰金
- 未払いに対する罰金
- 支払い不足に対する罰金(利子)
① 無申告に対する罰金
期日内での申告を怠ると「無申告」に対する罰金が科せられます。無申告罰則金は、1ヶ月につき未払い額の5%(最高25%)が科せられます。また60日を越える申告延滞に対しては、$135または未払い額いずれか低い方が、最低罰則金として徴税されます。
無申告と同時に未払いがあった場合には、無申告罰則金とは別に「未払い」に対する罰金も科せられます。一般的に無申告罰則金は、未払い罰則金に比べ金額が高いため、納付額を全額支払う事が出来なくても期日内に申告をすることをお勧めします。
② 未払いに対する罰金
納付を怠ると未払いに対する罰金が科せられます。未払い罰則金は、1ヶ月につき未払い額の0.5%(最高25%)が科せられます。またIRSから支払催促の連絡を受けたにもかかわらず10日以上放置すると、11日目から罰則率が0.5%から1%に引き上げられます。
③ 支払い不足に対する罰金(利子)
支払い不足があった場合は、不足分に対して1日につき規定以内の利率で利子が加算されます。利率は、連邦準備銀行が3ヵ月ごとに発表する基準貸付利率に3%を上乗せした利率が採用されます。
勧告を無視した場合
再三の勧告にもかかわらず申告または納付を行わなかった場合には、以下の措置が取られます。
[ IRSによる措置 ]
- IRSが把握している情報を元に申告書および納付額が計算され、納税者に対して請求を行います。IRSによって申告者が作成された場合、本来なら得られるはずの控除などが考慮されないため、実際の納付額よりも高額となります。
- IRSは未納税金に対して法的に取り立てる権限が与えられているため、税金を納めずそのまま放置すると、給与や銀行預金のみならず所有物などを抵当に入れられる事もありますのでご留意ください。