税金を多く払われた方は、超過分を次年度のクレジットとしてあてがうか、または還付として請求することが出来ます。逆に支払い不足が発生した場合には、不足分に対して罰則として利子が加算されます。だたし、納付額が以下のいづれかの場合には、罰金は加算されません。
罰金を回避できる条件
- 今年度の納税額の90%以上を納めている場合、または
- 昨年度の納税額以上を納めている場合
また上記 (2) について高額所得者は、昨年の納税額の110%以上を納めていなければ支払い不足罰則金の対象になります。
支払い不足を回避するためには
支払い不足を回避するためには、様式W-4を提出し源泉徴収額を調整するか、あるいは予定納税(様式1040ES)をする事で対応が可能です。
利子の計算方法
通常税金の納付は、最終納税額を申告時に支払うのではなく、当該年度の税額を均等に4回(4月15日、6月15日、9月15日、翌年の1月15日)に分けて納付する必要があるため、最終的に還付となった場合でも利子が発生することもあります
[ 例題 ]
状況
計算方法 – 各4期に最低$25を納めなければならない 最終的に$15の支払い超過になるが、第3期で支払い不足が発生しているため、次回の納付日まで支払い不足$10に対する利子が計算されます。
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罰則金の例外
例外として以下の2条件の場合には、源泉徴収額に関係なく支払い不足による罰金は発生いたしません。
- 支払い不足が$1,000以下の場合、または
- 前年度に居住者として申告し、税金を支払う必要が無かった場合