税務申告あれこれ

 

個人所得税申告の真っ最中だと思われますが、いろは読者の様はもう申告をお済になられましたか。今回は普段あまり気に留めない申告に関する点について紹介したいと思います。

申告期日

個人所得税の申告期日は一般的に4月15日と知られていますが、実は居住身分によって申告期日が異なることをご存知でしたか。実は4月15日の申告期日は米国居住者に対する期日であり、非居住者の申告期日は6月15日となっています。申告期日が土日もしくは祝日に当たる場合は、翌日の営業日が申告期日に繰り越されます。また申告書の提出は投函を持って完了と見なされるので、申告期日最終日の郵便消印を受ければ期日内の提出として取り扱われます。

申告の延長

必ずしも期日内に申告をする必要は無く、もし何らかの理由により申告書の提出が困難な場合には延長申請をすることにより6ヶ月の延長が認められています。ただし延長が適用されるのは申告書の提出期限であり、税額納付の延長ではありませんので税額の予測をし、実際の納付額の90%以上を延長申請とともに納付する必要があります。

罰則金

個人所得税に対する罰則金は、大まかに分けて次の3つの罰則金があります。

① 無申告に対する罰金

期日内での申告を怠ると「無申告」に対する罰金が科せられます。無申告罰則金は、1ヶ月につき未払い額の5%(最高25%)が科せられます。また60日を越える申告延滞に対しては、$135または未払い額いずれか低い方が、最低罰則金として徴税されます。無申告と同時に未払いがあった場合には、無申告罰則金とは別に「未払い」に対する罰金も科せられます。一般的に無申告罰則金は、未払い罰則金に比べ金額が高いため、納付額を全額支払う事が出来なくても期日内に申告をすることをお勧めします。

② 未払いに対する罰金

納付を怠ると未払いに対する罰金が科せられます。未払い罰則金は、1ヶ月につき未払い額の0.5%(最高25%)が科せられます。またIRSから支払催促の連絡を受けたにもかかわらず10日以上放置すると、11日目から罰則率が0.5%から1%に引き上げられます。

③ 支払い不足に対する罰金(利子)

支払い不足があった場合は、不足分に対して1日につき規定以内の利率で利子が加算されます。利率は、連邦準備銀行が3ヵ月ごとに発表する基準貸付利率に3%を上乗せした利率が採用されます。ただし支払い不足が$1,000以下の場合は利子は発生いたしません

共同責任

夫婦合算で申告をした場合、高額の標準控除をとれたり低税率がなどが採用されたりといろいろメリットがありますが、追加徴税が発生した場合は支払い義務は夫婦に課せられるため、申告後に離婚をしても離婚調停の内容に関係なく両者に支払いが義務付けられます。厄介なのが、どちらが幾ら払うと言う規定が無いため、IRSは支払い能力のある納税者に納付を催促します。

電子申告 vs. 紙

2010年度から電子申告が義務化となりましたが、義務化の対象が年間100以上の申告書を作成する申告書作成者に限られているため、年間100以下の場合または納税者が個人で作成する場合は電子申告・紙両方での申告が認められています。また100以上の申告書を作成する場合でも非居住者、二重身分また納税者番号を申請する場合は電子申告が出来ないため従来の紙での申告となります。

郵送先住所

申告書の郵送先は一箇所に集中しているのではなく納税者の住所により最寄の管轄に振り分けられる仕組みとなっています。また同じ住所でも支払いが発生する場合と還付を受ける場合とでは郵送先住所が異なります。例外として納税者番号を申請する場合には、納税者の住所に関係なく全ての申告書はAustinの当局宛に郵送することになっています。

 

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