利子所得

 

米国で得た利息の詳細は、様式 1099-INT を用いて利息の受益者とIRSの両方に報告されます。利息金額が$10ドル以下の場合は様式 1099-INT が送付されない事がありますが、送付の有無に関わらず課税所得として認識する必要がありますのでご留意ください。

通常利息の源泉地は利息を支払う側の所在地により決定されます。つまり利息を支払う金融機関やその他の団体が米国内に所在の場合は米国源泉所得となり、所在地が日本の場合は日本源泉所得とみなされます。

 
[ 利子所得の注意事項 ]

① 日本の利子収入
② 利息金額の認識
③ 無利子の貸付

 
① 日本の利子収入

日本にある金融機関から受取る利息は日本源泉所得となるため、米国非居住者の方は個人所得税を申告する際に課税所得として申告する必要はありません。逆に米国居住者の方は日本を含む全世界所得が課税の対象となるため課税所得の一部として申告しなければいけません。

 
② 利息金額の認識

長期定期など複数年にまたがる預金商品を購入した場合、実際に利息が満期まで支払わらなくても利息の記録がされた時点(年度)で収入として認識する必要があります。

 
③ 無利子の貸付

無利息あるいは市場金利より低い利率で借入金がある場合は、実際の利子授受の有無にかかわらず連邦利率を用いて利息相当額をみなし利息収入として認識しなければなりません。

 
非居住者への課税

日米租税条約(第11条)の恩恵により、非居住者が金融機関から受取る利子は全額非課税扱いとなります。その他の機関や団体から受取る利子に対しては10%を超えない税率での優遇課税措置が認められています。

金融機関から受取る利子収入に対する源泉徴収を避けるためには様式W-8BENを各金融機関などに提出する必要があります。もし諸手続きを行わず源泉徴収をされた場合には個人所得税の申告をする事により還付を受取る事が可能です。

 

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