雑収入報告書(Form 1099-MISC)は、主に下請け業者や委託業者などに対して発行される情報申告用紙で、課税当該年度期間中に支払われた課税所得が記載されている証明書です。雑収入報告書とは別に支払う側は、雑収入集計書(Form 1096)を各雑収入報告書の Copy A 部分と一緒に1月31日までにIRSに提出する事も義務付けられています。
課税所得が従業員の給与として支払われた場合は、雑収入報告書の代わりに源泉徴収票(Form W-2)を発行する必要があります。
発行義務
営利活動の過程で支払われた内容が次の条件に該当する方は、受取人に対して雑収入報告書を発行する必要があります。一般的に個人事業主、パートナーシップ、パートナーシップ扱いの有限責任会社 (LLC) などの形態で活動を行う下請け業者や委託業者が受取人の代表として挙げられます。
また非営利団体も以下の条件に該当する支払を行った場合、発行義務が発生しますのでご注意ください。
金額 | 支払い内容 |
年間 $10 以上 |
• 使用料 • 配当や利子の代わりに支払われた手数料 |
年間 $600 以上 |
• 家賃 • 労働・サービス • 賞金、賞品 • 医療費(法人に支払われた場合を含む) • 保険給付金 • 弁護士費用(法人に支払われた場合を含む) |
発行免除条件
支払先または支払われた内容が以下の場合には雑収入報告書を発行する必要はありません。
- 法人に対する支払 (C Corporation または S Corporation)
- 物品購入に対する支払
- 不動産業者に対する家賃支払
- 個人的サービスに対する支払(ベビーシッター、お手伝い、植木屋・庭師等)
[ 各用紙の使用目的 ]
用紙 | 使用目的 |
Copy A | IRSへの連絡目的 |
Copy B | 受取人控 |
Copy C | 支払人控 |
Copy 1 | 州当局への連絡目的 |
Copy 2 | 州個人所得税申告の際に使用 |
電子申告義務
様式1097, 1098, 1099, 3921, 3922, 5498,または W-2G などの情報申告用紙を年間250枚以上発行する必要のある方は、電子申告にて雑収入報告書を発行する事が義務付けられています。なお電子申告で発行手続きを行った場合同じ情報が自動的にIRSに送られるため、別途雑収入集計書(Form 1096)を報告する必要はありません。紙で雑収入報告書を発行する場合には、従来どおり別途雑収入集計書をIRSへ提出する必要があります。