有限責任会社(Limited Liability Company)はパートナーシップと一般法人の特徴を兼ね備えた事業形態で、債務責任は出資額に限定され、課税は出資者レベルのみで行われるため二重課税を回避できるのが特徴です。
またパートナーシップの一般パートナー(General Partner)とは異なり、LLCのメンバーは会社の経営に参加しても事業リスク、債務および損失に対して出資額以上の責任を問われる事はありません。(事業形態別一覧表はこちら)
[ 特徴 ]
- 出資者はメンバーと呼ばれる
- 出資者の人数に制限が無い
- 出資者も経営参加できる
- 非居住者、法人、パートナーシップでも出資できる
- 組織や経営方法をCompany Agreementによって自由に決める事ができる
- 利益配分や投票権は必ずしも出資割合と同一にする必要が無い
- 発行株式は二種類以上でも良い
[ メリット ]
- 債務および損失の責任は出資額のみ(Limited Liability)
- 出資者レベルで課税されるため二重課税を回避できる(Pass through)
- Section 199A 控除の対象
[ デメリット ]
- 所有権を譲渡する際にメンバー全員の同意を得る必要がある
[ 税法上の注意 ]
連邦税法上の事業形態区分は Form 8832 を提出する事により法人 (Corporation)、共同経営会社 (Partnership) または個人経営事業 (Sole Proprietorship) の何れかを選択する事が出来ます。
株主課税法人 (S-Corporation) を選択する場合は Form 2553 を代わりに提出する必要があります。事業形態の選択が行われなかった場合には、出資者の人数および誰が出資者かにより自動的に次の事業形態に割り当てられます。
デフォルト事業形態
出資者の人数 | 事業形態区分 |
1人 | • みなし事業体(出資者が法人の場合) • 個人経営(出資者が個人の場合) |
2人以上 | パートナーシップ |