新型コロナウイルス救済策(その①)

 

今月はコロナウイルスに関連して新に制定された税法の一部情報を共有させて頂きます。なお、救済策の一環として急遽制定された今税法は、未完成の部分が多く、常に情報が更新されておりますので、その点を踏まえたうえでご参考ください。

 
【 申告期日 】

  • 4月15日の所得税申告期日が7月15日まで自動的に3ヵ月間延長。
  • 個人年金積立(IRA口座)への拠出期日も4月15日から7月15日まで延長。
  • 自動的に延長されるため延長申請を行う必要は無い。
  • 金額に関係無く税金の納付も3か月間延長され、過小納付に対するペナルティーや利子も追徴されない。(4月16日~7月15日までの期間)
  • 7月15日以降追加で延長が必要な場合は、延長申請書(個人Form 4868、法人Form 7004)を提出し最長10月15日まで申告を延ばすことが可能。(ただし納税の延長は不可)
  • 2020年度の第1四半期予定納税期日も4月15日から7月15日まで延長。
  • 自動延長は連邦税が対象のため、各居住州の申告期日を確認する必要がある。

 

【 一時給付金 】

  • 2018年、2019年の個人所得税申告を行った者が対象。(非居住者は対象外)
  • 一人当たり$1,200 (夫婦合算は$2,400)が支給。(上限規定有り)【注1】
  • 扶養家族一人に付き $500 が付与される。(上限規定なし)【注2】
  • 一時給付金は非課税扱いで過年度に対し納付を滞納している方も受給できる。
  • IRSが自動的に計算をするため納税者は特に何もする必要は無い。【注3】
  • 2018年、2019年度何れかの申告書の情報が受給額の計算に用いられる。
  • AGIが規定額以下(独身者は$75,000、夫婦合算は150,000、世帯主は$112,500)の方は満額受給可能。AGIの金額確認は以下を参照。
2018年度申告書:
・Form 1040(申告書2ページ目、Line 7)

2019年度申告書:
・Form 1040(申告書1ページ目、Line 8b)
・Form 1040-SR(申告書1ページ目、Line 8b)

  • 規定額を超える納税者は、超過額 $100 に付き給付金が$5減額。
  • AGIが上限額(独身者は$99,000、夫婦合算は$198,000、世帯主は$146,500)を超える納税者は受給できない。
  • 一時給付金の振込先銀行口座または送付先住所は、2018年または2019年度何れかの直近の申告書に記載の情報が用いられる。
  • 銀行口座情報が記入されている者に対しては銀行振込、無い場合は申告書に記載の住所宛にチェックが郵送される。(銀行振込の方が受給は早い)
  • 2018年、2019年何れの申告書に銀行情報を記載していないが振込を希望する者は、IRSのサイトで振込先銀行口座情報を入力する事で振込受給が可能。

 
【注1】
2020年度申告の税額控除の前払金として取り扱われるため、受取った同額を2020年度の所得税申告の税額控除から減額する必要がある。

【注2】
対象となる扶養家族の主な条件は、16歳以下であり、且つ社会保障番号 (Social Security Number) を持っている事。納税者番号 (Individual Taxpayer Identification Number) は対象外。

【注3】
通常、申告義務が無く申告を行っていない方(課税所得が申告上限に満たない方)などは一時給付金を受給するためには個人所得税を申告する必要がある。またその際には振込先銀行口座情報を入力する事で受給が早くなる。

年金生活を送っている定年退職者も通常所得税の申告をする必要はありませんが、年金額を含む個人情報が社会保障庁 (Social Security Administration) で管理されているため、申告を行わなくとも自動的に一時給付金を受給できます。

 

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