新年明けましておめでとうございます。毎年新年と共に訪れるのが所得税の申告ですが、読者の皆様は所得税申告の準備をいかがお進めでしょうか。物価指数やインフレーションの変動に伴い毎年調整が行われる税制ですが、今月は恒例となりました2020年度申告に関する主な税制調整事項を紹介したいと思います。
人的控除 (Personal Exemption)
一時的に撤廃された人的控除は、引き続き2020年も利用する事が出来ません。人的控除の撤廃期限は2025年の課税年度となっているため、現行の税法に変更が無い限り2026年から復活する予定となっています。仮に人的控除が有効だった場合、今年度一人当たり$4,300の控除が取る事が出来ました。
標準控除 (Standard Deduction)
標準控除の金額が増額され、独身者の場合$12,200から$12,400、夫婦合算の場合 $24,400から$24,800、世帯主の場合 $18,350から$18,650 へとそれぞれ増額されます。
自動車マイレージ控除 (Standard Mileage Rate)
2020年度の自動車のマイレージ控除額が1マイルに付き事業用途で58セントから57.5セント、通院・医療用途で20セントから17セントへそれぞれ減額され、慈善事業用途は据え置きの14セントとなります。
児童税額控除 (Child Tax Credit)
児童税額控除額に変更は無く、金額は据え置きの$2,000 となります。児童税額控除額を受けるためには諸条件を満たすと共に対象となる扶養家族が、社会保障番号 (Social Security Number) を持っている必要があります。社会保障番号を持たない扶養家族に対しては、納税者番号 (Individual Taxpayer Identification Number) を持ち且つ諸条件を満たす場合に限り一人に付き $500 の税額控除が認められています。
代替ミニマム税基礎控除 (AMT Exemption)
あまり知られていませんが税金の計算方法には二通りあり、納税者は通常の計算方法で算出された税金もしくは代替ミニマム計算方法で算出された税金のどちらか多い方の金額を支払う仕組みになっています。後者の控除額とは代替ミニマム計算方法で算出された税金の控除額の事を指します。2020年度の代替ミニマム税基礎控除額は、独身者の場合 $71,700から$72,900、夫婦合算の場合$111,700から$113,400、そして夫婦個別申告の場合 $55,850から$56,700へとそれそれぞれ増額されます。
一時給付金の取り扱い
一時給付金を受け取る資格が有るにも関わらず、何らかの理由により一時給付金を受け取らなかった納税者のために今年度の申告は特別に Recovery Rebate Credit が設けられました。一時給付金を受け取らなかった方々は、2020年度の個人所得税を申告する際にこのクレジットをクレームする事で所得税と相殺して最終納付額を減らす仕組みとなっています。逆に税金を納め過ぎている方々は、クレジットを過払い額に上乗せする形で還付請求を行う事が出来ます。
所得税の申告期日
2020年度個人所得税の申告期日は例年通り4月15日となります。もし万が一申告期日までに提出が間に合わないようであれば、Form 4868を提出し延長申告の手続きを行えば最長6ヶ月の延長が認められます。ただし延長が認められるのは申告書の提出に限られているため、追徴金が発生する場合には申告期日までに納付する必要がありますのでご注意ください。