収入がない場合(仕送りのみ)
所得が無ければ税務申告をする必要が無いと思われるかも知れませんが、学生ビザ (F-1) で米国に留学されている方も、課税所得の有無に係わらず米国で申告をする義務があります。通常米国に滞在している外国人は、「実質的滞在条件」 (Substantial Presence Test) により「居住者」または「非居住者」に区分され、それにより課税所得の範囲が決定されます。
学生ビザで米国に留学されている方は、米国税法上「実質的滞在条件」の特別免除 (Exempt Individual) を受けることにより非居住者扱いとなるため、日本からの仕送りだけで生計を立てている方は所得税を申告する必要はありません。ただしこの場合、米国税法上非居住者扱いである事を証明するための書類(様式8843)を6月15日までに提出する義務があります。
[ 提出書類 ]
- 特別免除開示書(様式8843)
収入がある場合
学生ビザで米国に留学されている方で日本からの仕送り以外の収入(奨学金、課税対象所得、企業給付金)がある方は、様式8843と共に非居住者申告書(様式1040NR)を4月15日までに提出する義務があります。ただし、留学期間中に日本から受け取る給付金(企業給付金、奨学金)については、日米租税条約 (第19条)により非課税扱いとなるため税金は発生いたしません。
現地でアルバイトや教育助手として受け取る収入は、米国源泉所得となりますので課税対象収入として申告する必要があります。学位取得目的で支給され、学費や教材費として使われる米国の奨学金は非課税扱いとなりますが、語学研修として受け取る奨学金、または学費や教材費以外として使う金額に対しては課税対象となります。
[ 提出書類 ]
実務研修生 (OPT所持者)の取り扱い
実務研修生 (Optional Practical Trainee) として得た収入は全て課税対象となるため、通常の所得同様申告をする必要があります。
[ 提出書類 ]