社会保障適用延長申請

 

延長申請の必要性

日米社会保障協定の適用は、派遣が開始する時点で派遣期間が5年未満と見込まれている場合に限り認められています。すなわち社会保障協定の適用証明書は最長で5年間有効であり、それ以上の期間を超す場合には延長申請が必要となってきます。何らかの諸事情により引き続き米国での駐在が必要な場合は、最長で4年間の適用延長を受ける事が認められています。ただしその際、赴任当初には予想が出来なかった理由が必要であり、また各延長申請に対し個別に日米当局間で審査されるため、延長許可の判定は個々の延長理由によって判断されます。なお主な延長理由としては、以下の三点が挙げられます。

[ 延長申請の主な理由 ]

  • 係わっていた仕事が予想以上に延長した
  • 後任が予期せぬ事情により来れなくなり、新たな後任探しに時間を有する
  • 就学年齢の子供がおり、就学年の終了まで派遣先国にとどまる事を希望する

 

延長申請に必要書類

適用期間を超えて派遣が必要となった場合には、日本の雇用主が管轄の年金事務所で適用延長申請を行う必要がありますが、派遣をされている当人が特に申請をする必要はありません。

 

却下された場合

延長申請が却下または延長期間を超えて派遣が継続する場合は、通常の規定が適用されるため、米国での社会保険制度への加入が必要となり、同時に日本の社会保険制度へは非加入手続きをする必要が発生します。なお国民年金は任意で加入が可能なため、引き続き日本での加入が可能です。

 [ 却下された場合の対応 ]

  1. 米国の社会保険制度へ加入
  2. 日本の社会保険制度へ非加入手続

注:どちらか一方の国の社会保険制度にしか加入出来ないため、同時に両国の社会保険制度に加入することは出来ません。

 

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