租税条約の概要
日米租税条約は1954年に初めて調印され、その後数回部分改訂された後、経済上重要なパートナーである日米両国間で二重課税の回避と脱税の防止などを目的として、2004年3月30 日に全面改訂されました。新たに改訂された日米租税条約は、日米間の積極的な投資や人的交流の促進を図り利子、配当、使用料を主点に置かれた内容となっています。(注:2019年8月30日に条約が一部改正されました。改正内容は以下条約議定書を参考ください。)
日米租税条約はこちら(和文 ・ 英文 )
条約議定書はこちら(和文 ・ 英文 )
租税条約の適用範囲
注意して頂きたいのが租税条約は日本政府と米国政府間で結ばれた条約のため、連邦税に対して条約の適用を受けるとこは出来ますが、州または地方自治体レベルの税制については効力を持っていません。また適用は自動的に受けることは出来ないため、所得税を申告する際に条約の適用を申請する必要があります。
日米租税条約 |
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第1条 | 適用範囲 | 第16条 | 芸能所得 |
第2条 | 対象項目 | 第17条 | 年金・離婚・養育費 |
第3条 | 定義 | 第18条 | 政府職員 |
第4条 | 居住者 | 第19条 | 学生 研修生 |
第5条 | 恒久的施設 | 第20条 | – |
第6条 | 不動産所得 | 第21条 | その他の所得 |
第7条 | 事業所得 | 第22条 | 特典制限 |
第8条 | 国際運輸所得 | 第23条 | 二重課税の軽減 |
第9条 | 関連企業 | 第24条 | 無差別原則 |
第10条 | 配当 | 第25条 | 相互協議の手続き |
第11条 | 利子 | 第26条 | 情報交換 |
第12条 | 使用料 | 第27条 | 徴収規定 |
第13条 | 譲渡収益 | 第28条 | 外交官 |
第14条 | 給与所得 | 第29条 | 協議規定 |
第15条 | 役員報酬 | 第30条 | 適用時期 |