源泉所得

 

源泉所得

源泉所得とは文字通り発生源泉がある所得のことを指し、一般的に所得の発生源泉が米国にあると認められる所得を米国源泉所得 (US Source Income) と認識し、発生源泉が日本国内にあると認められる所得を日本源泉所得 (Japan Source Income) として認識します。米国税法上、所得の課税方法や課税範囲は居住身分によって大きく異なるため、源泉所得の区別を理解する事はとても重要となってきます。

 

課税所得の範囲

通常、米国居住者は源泉地の区別に係わらず全ての所得が課税対象となり、非居住者は米国源泉所得のみが課税対象となります。二重身分の場合、居住期間内に得られた所得に対しては全て課税対象となりますが、非居住者期間については米国源泉所得のみが課税対象となります。

また米国市民や永住権保持者 (Green Card Holder) は、実際に居住されている場所(国)に関係なく一年を通して米国居住者としてみなされるため、全ての所得が課税対象となります。

居住者

非居住者

  • 米国源泉所得
  • 日本源泉所得
  •  米国源泉所得のみ

 

源泉地の決定方法

ここで注意して頂きたいのが、所得の源泉地は納税者の居住地や業務の提供地(就業地)で決まるもではなく、通常所得の種類によって決定されということです。

所得項目

源泉地

 給与・賞与  勤務地(役務提供地)
 事業利益  利益を得た場所(販売地)
 利子  支払う側の居住地
 配当  配当を分配した側の法人地
 賃貸料  賃貸物件の所在地
 使用料  使用した場所
 不動産売却益  不動産の所在地
 動産売却益  売り手の居住地
 退職金  勤務地別に割り当てる
 年金  受給者の居住地
 役員報酬  報酬を支払う側の法人地
 為替益  便益者の居住地
 奨学金  給付側の居住地

 

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