外国金融口座

 

米国外に金融口座(米国系列の金融機関を含む)をお持ちの方で、年間最高残高が一度でも $10,000 を超えた場合には、所得税申告書とは別に外国金融口座開示書(FinCEN Form 114)を4月15日までに米国財務省に報告する義務があります。

上限 $10,000 の規定は各口座の残高を指すのではなく、全ての口座の残高を足した総合計額を指します。また他の申告書とは違い外国金融口座開示書の申告延長は認められていません。

開示の対象となっている口座は、銀行、証券株式、投資信託、生命保険の投資口座などとなっており、対象者は米国市民、永住権保有者米国居住者または米国内で何らかのビジネス活動を行っている個人・法人またはそれに順ずる団体が対象となっています。

未報告に対しては一口座に付き $10,000 の罰金が科せられ、意図的な隠ぺいに対しては $100,000 または最高残高の 50% いずれか多い額の罰金が科せられます。またこれらの資金調達が違法行為によるものと判断された場合には、罰則金が $500,000 に引き上げられ10年の禁固刑も科せられる事もあります。

 
 
[ 内容のまとめ ]

  • 米国外の金融口座(米国系列の金融機関を含む)が対象
  • 全口座の合計額が年度中に一度でも $10,000 を超えた場合のみ
  • 米国市民および永住権保持者を含む居住者が対象
  • 電子申告のみ
  • 提出期限4月15日(必着)

 

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