[ 個人所得税 ]
申告期日は通常4月15日となっていますが、米国外在住の方は自動的に2ヶ月の延長が認められるため申告期日は6月15日となります。ただし、米国外在住でも源泉対象となる給与所得を得ている場合には4月15日が申告期日となりますので注意が必要です。なお申告期日が土日もしくは祝日に当たる場合は、翌日の営業日が申告期日となります。
申告書の提出は投函を持って完了と見なされるので、申告期日最終日の郵便消印を受ければ期日内の提出として取り扱われます。
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[注1] |
[ 法人所得税 ]
米国法人の申告期日は、会計年度末から数えて3ヶ月と15日目が申告期日となります。したがって12月決算の場合翌年の4月15日が申告期日となり、3月決算の場合は7月15日が申告期日となります。
外国法人の申告期日は、通常会計年度末から数えて5ヶ月と15日目が申告期日となりますが、米国内に事務所または事業所を構えている場合は、米国の法人と同様に会計年度末から数えて3ヶ月と15日目が申告期日となります。何らかの理由により申告期日までに所得税申告書の提出が困難な場合には、延長申請をする事により最長6ヶ月の延長が認められています。
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[注2] |
[注1] 源泉対象となる給与所得などを得ている場合は4月15日
[注2] 米国に事務所・事業所を構えている場合は年度末から数えて3ヶ月と15日目