申告身分

 

居住身分の判定と同じく重要なのが申告身分の判定です。なぜなら申告身分によって適用される税率表や標準控除の金額が大きく異なってくるからです。

 
身分別による税率

個人所得税を算出する際に適用される税率は、6段階に分けられている累進課税が採用されていますが、税率表は申告身分によって大きく異なります。一般的に「夫婦個別申告」に適用される税率表が最も高く、続いて「独身」、「世帯主」、「夫婦合算・適格未亡人」の順になっています。

 
申告身分の判定日

一般的に既婚者は、夫婦合算もしくは夫婦個別の何れかを選択することが認められています。結婚をされていない方は、独身、世帯主または適格未亡人として申告をする必要があります。

また申告身分は12月31日付けの婚姻状況によって判定されるため、年初に既婚であっても年末の時点で法的に離婚が成立している場合は夫婦として申告する事は出来ません。別居状態にあっても法的に離婚が成立していない場合は、夫婦として申告することが可能です。

 
申告身分の種類

  1. 独身 (Single)
  2. 世帯主 (Head of Household)
  3. 適格未亡人 (Qualifying Widow)
  4. 夫婦合算 (Married Filing Jointly)
  5. 夫婦個別 (Married Filing Separately)


 
①  独身

扶養家族いない独身の方は、独身として申告する必要があります。独身者は控除額が低く抑えられたり高税率表が適用されるため、他の申告身分に比べ税金の負担が多くなっています。


 
②  世帯主

独身の方で扶養家族がいる場合は(子供がいる離婚者、未婚の親、または両親や兄弟を養っている方)、世帯主として申告することが出来ます。独身に比べ低い税率表が適用されるため、税負担は軽減されています。また実際にまだ婚姻関係にありながら事情により6カ月以上別居生活をしている方、または配偶者が非居住者の場合には、世帯主として申告することが出来ます。


 
③  適格未亡人

配偶者を亡くした方は、以下の条件を全て満たせば特別に適格未亡人として申告をする事が出来ます。

[ 適用条件 ]

  1. 昨年または一昨年に配偶者を亡くし、現在再婚をしていない
  2. 扶養家族がいる
  3. その扶養家族が一緒に生活していること
  4. 生活費の半分以上を負担していること
  5. 配偶者が亡くなった年度に合算申告をすることが出来た

注:当該年度に配偶者を亡くした場合は、夫婦として申告が認められています。


 
④  夫婦合算

既婚者は「夫婦合算」または「夫婦個別」のいずれかを選択し申告することが出来ます。夫婦合算で申告をした場合、配偶者の所得も課税対象所得として含める必要がありますが、低税率表が適用されるため、一般的に夫婦個別申告に比べ納税額を低く抑えることができます。

また夫婦合算申告をする場合、原則として両者が米国居住者である必要があります。状況により配偶者が非居住者の場合は、「居住者の選択課税」を適用することにより合算申告が可能となります。

長所 短所
  • 低税率が適用
  • 高控除額・クレジット
  • 両者の所得が課税対象
  • 連帯納付義務


 
⑤ 夫婦個別

非居住者または二重身分として申告する場合、合算申告が認められていないため(居住者の選択課税を除く)、夫婦個別として申告しなければいけません。扶養家族がいる場合には、その扶養家族に対して両者が同時に人的控除を受けることが出来ないため、どちらか一方に割り当てる必要があります。

長所 短所
  • 各自の所得のみ課税対象
  • 個別納付義務
  • 高税率が適用
  • 控除に制限有り

 

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