株主課税法人(S Corporation)は一般法人とパートナーシップの特徴を兼ね備えた事業形態で、債務責任は出資額に限定され、課税は株主レベルのみで行われるため二重課税を回避できるのが特徴です。ただし含み益 (built-in gains) また投資所得 (passive income) に対しては法人レベルで税金を納める必要がありますのでご留意ください。(事業形態別一覧表はこちら)
株主課税法人として認可されるためには次の条件を満たす必要があります。条件が一つでも満たされなかった場合には一般法人のルールが適用されますのでご注意ください。
[ S Corpとしての条件 ]
- 株主は100人以内である事
- 株主は個人 (市民・居住者)、EstateまたはTrustである事
- 発行株式は一種類のみである事
[ メリット ]
- 債務および損失の責任は出資額のみ(Limited Liability)
- 株主レベルで課税される(Pass through)
- 所有権を自由に譲渡できる
- 株主に配当を行う事で節税が可能
[ デメリット ]
- 非居住者、法人、パートナーシップは株主になれない
- 大多数株主の会計年度を採用する必要がある
- 株を2%以上保有しているオーナー兼従業員は付加給付 (fringe benefit) を受けることが出来ない
[ 税法上の注意 ]
株主課税法人としての取り扱いを受けるためには、期日以内にForm 2553 を提出する必要があります。また事業形態の選択をするためには株主全員の同意を得る必要があります。
選択申請書 (Form 2553) が期日以内に提出されなかった場合には、当該年度は一般法人として扱われますのでご注意ください。