所得税の申告を終えてホッとしている頃だと思いますが、今年は還付、追加納付のいずれになったのでしょうか。今月は、追加納付のあった方々のために次年度の対策について話をしたいと思います。
追加支払いの考え方
通常、税金の支払い不足が発生した場合には不足分に対して罰則として利子が加算されますが、納付額が次の何れかの場合には罰則金は発生しません。また、罰則金の例外として支払い不足が $1,000 以下の場合、または前年度に居住者として申告し、かつ税金を支払う必要が無かった場合には、源泉徴収額に関係なく支払い不足による罰則金は発生いたしません。
[ 罰則金回避の条件 ]
- 今年度の納税額の90%以上を納めている場合、または
- 昨年度の納税額以上を納めている場合(高額所得者は、昨年の納税額の110%以上)
夫婦合算申告を行った場合、税金の納付はもちろん支払い不足に対する追加徴税や利子・罰則金などは連帯責任となるため、夫婦別の収入に関係なく両者に支払い義務が発生しますのでご注意ください。
追加支払いのあった方には理解し難いかもしれませんが、支払い不足による罰則金が発生していなければ実は適度の税金を納めたと言っても過言ではありません。必要以上に税金を徴収されず、また過小納付による罰則金も支払う必要も無いので理論的には資産を上手く運用する機会を得たと考えられます。なぜならIRSは超過納付額に対し利子を支払いませんので、金利ゼロの預金に貯蓄を行っていたも同然です。そのため、過大に還付金があった場合、両手を挙げて喜ばず、こちらのケースも納付額を調整し何らかの対策を講じる事が重要となります。
源泉税額の変更
支払い不足を回避する対策としてまず考えられるのが源泉税額の変更が挙げられます。所得税の申告時に追加で税金が発生したという事は、月々の給与額から適度な税金が源泉徴収されていない事になります。そのため、源泉徴収額を見直す事で次年度の納付不足を回避する事ができます。源泉徴収額を変更するためには様式 W-4を雇用者に提出すれば簡単に変更を行う事が可能です。
予定納税を行う
源泉税額変更の他に予定納税(様式1040ES)を行う事で支払い不足を回避する事も考えられます。予定納税の納付は、当該年度の予想税額を均等に四回に分け、それぞれ納付期日(4月15日、6月15日、9月15日、翌年の1月15日)に収める必要があります。また最終的に還付となった場合でも、各四半期ごとに適度な税額を納めていない場合には、過小納付による利子が発生することもありますので注意が必要です。
一般的に、給与額が固定されているサラリーマンは源泉税額の変更を行う事で納付額を調整しますが、自営業の方は毎年収益が変動するため、予定納税で対処するケースが多く見受けられます。
追加納付が困難な場合
金銭的理由により追加納付額の一括払いが困難な場合には、様式 9465 を提出する事により税金の分割払いを行う事が認められています。ただし、納付期日(4月15日)を超す納付となるため、過小納付に対する罰則金、また全額が納付されるまでの延滞利子は加算されますのでご注意ください。