おかげさまで先月の19日をもって会社設立の節目を迎える事が出来ました。記念の年という事で社内パーティーを開催する事となり、仕事の傍らその準備を進めている最中です。ちょうど良い機会ですので、通常の業務以外で会社が負担する経費の控除ルールについて話をしたいと思います。
今回、弊社のように会社が節目を迎えたり、または会社が目標を達成する、もしくは日頃会社に貢献してくれる従業員に対して感謝の気持ちを伝えるために行う社内向けのイベントもあれば、お客様に対して行う社外向けのイベントなどもあります。経費内容は同じであれど、その対象者が異なる事で控除の取り扱いも大きく異なります。
接待・交際費
お客様など取引先を相手に接待を行う場合、最大でかかった費用の50%を控除する事が認められています。交際費が控除として取り扱われるためには、諸条件を満たす必要があります。主な条件として、その接待がビジネスを目的としたものであり、かつお客様を帯同している事が必要となります。商談は必ずしも接待中に行われる必要はありませんが、接待直前または直後に行われる必要があります。また証拠資料として接待の目的、接待費用、日付、場所、参加者などの情報の記録を管理する事も義務付けられています。
[ 接待・交際費の要約 ]
- 控除の限度額はかかった費用の50%まで
- 仕事が理由である事(お客様が帯同する必要がある)
- 記録管理の義務
贈与品・ギフト
お客様など会社の取引先相手に贈るギフトの控除額は、一人に付き年間 $25 までと規定されています。そのため上限を超える分に対しては控除する事が出来ません。郵送費、保険また包装費などギフトに付随する費用は控除限度額に含まれませんが、あからさまな付加価値が加えられた場合には、控除限度額対象として取り扱われます。例えば$25のギフトを宝石であしらった箱で贈った場合、ギフト本体に加え箱代も控除上限度額の対象となるため、$25 を超える分に対して経費計上する事が出来ません。
スポーツや演劇などのチケットをギフトとして贈った場合、状況によって取り扱いが異なります。チケットをギフトとして贈りつつ、ギフト受取人と一緒にイベントに参加した場合には、交際費用ルールが適用されるためチケット代の50%を控除する事が出来ます。イベントに一緒に参加しない場合には、ギフトとして最大 $25、または交際費として最大費用の 50% の何れかを選択する事が認められています。例えば、1席 $100 のテキサスレンジャーズ観戦チケットをお客様2人 (計 $200) に贈った場合、ギフトとして取り扱った場合には最大 $50 ($25 x 2) 、交際費として取り扱った場合には最大 $100 ($200 x 50%) の何れかを控除選択する事が出来ます。
会社の名前やロゴなどをあしらった宣伝を目的とした $4 以下の物品は、ギフトとして取り扱われないため$25 の控除限度の対象外となります。