2017年度税制の主な改正事項

 

新年明けましておめでとうございます。毎年新年と共に訪れるのが所得税の申告ですが、読者の皆様は所得税申告の準備をいかがお進めでしょうか。物価指数やインフレーションの変動に伴い毎年調整が行われる税制ですが、今月は恒例となりました新年度(2017年)に関する主な税制調整事項を紹介したいと思います。

 
人的控除・標準控除

2017年度一人当たりの人的控除額は据え置きの $4,050 となりますが、標準控除額は独身者の場合$6,300から$6,350、夫婦合算の場合 $12,600から$12,700、世帯主の場合 $9,300から$9,350 へとそれぞれ増額されます。

 
自動車マイレージ控除

2017年度の自動車のマイレージ控除額が1マイルに付き事業用途で54セントから53.5セント、通院・医療用途で19セントから17セントへそれぞれ減額されますが、慈善事業用途は据え置きの14セントとなります。

 
代替ミニマム税基礎控除

あまり知られていませんが税金の計算方法には二通りあり、納税者は通常の計算方法で算出された税金もしくは代替ミニマム計算方法で算出された税金のどちらか多い方の金額を支払う仕組みになっています。後者の控除額とは代替ミニマム計算方法で算出された税金の控除額の事を指します。2017年度の代替ミニマム税基礎控除額は、夫婦合算の場合$83,800から$84,500、夫婦個別申告の場合 $41,900から$42,250、そして独身者の場合$53,900から$54,300へとそれそれぞれ増額されます。

 
オバマケア罰則金

医療保険の加入を怠った納税者に対して徴収されるShared-Responsibility Paymentと呼ばれる罰則金。2017年度の罰則金額は一世帯の上限を $2,085 とし、年間一人当たり$695(18歳以下は半額)または控除額(独身は$10,350、世帯主は$13,350、夫婦合算は$20,700)を上回る金額の2.5% の何れか大きい方が罰則金として科せられます。

 
[ 罰則金の例題 ]
年収 $80,000の5人家族(18歳以下の子供3名)が夫婦合算申告を行うと仮定した場合、 $2,432.50 または $1,482.50 の何れか大きい方が科せられますが、罰則金の一世帯上限が $2,085 と定められているため、このケースの場合罰則金は$2,085 となります。

  • $2,432.50 = ($695 x 2人) + ($347.50 x 3人)
  • $1,482.50 = ($80,000 - $20,700) x 2.5%

 
所得税の申告期日

通常、個人所得税の申告期日は4月15日となりますが、今年の4月15日が週末(日曜日)にあたり、なおかつ翌営業日の16日(月曜日)がワシントンD.C.の祭日 Emancipation Day (奴隷解放記念日)にあたるため、申告期日が17日まで繰り越されます。(申告期日が土日、祭日に当たる場合は、自動的に翌営業日に繰越される)

もし万が一申告期日までに提出が間に合わないようであれば、Form 4868を提出し延長申告の手続きを行えば最長6ヶ月の延長が認められます。ただし延長が認められるのは申告書の提出に限られているため、追徴金が発生する場合には4月17日までに納付する必要がありますのでご注意ください。次号では2018年度以降の申告が対象となる税制改革の内容を検証したいと思います。

 

コメントは受け付けていません。