駐在という雇用形態ではなく、出張ベースで役務を提供をしているからといって、無条件に課税の対象外とはなりません。しかし、見境無く全ての課税対象所得に対し納税を強要すれば日米間の人的・経済的交流に支障をきたすため、ある一定条件を満たせば出張中に得た給与を非課税扱にできる規定があります。
90日・$3,000 ルール
通常給与や賞与などの勤労所得は、役務提供地により源泉地が決まり、居住身分により課税範囲が確定されます。そのため米国で出張期間中に得られる所得は、米国源泉所得として認識され、居住身分や金額しだいでは米国で所得税の申告義務が発生し、所得に対して税金を納める必要があります。
しかし、以下の3条件を満たした場合には、出張中に得られた所得は米国源泉所得とはみなされず米国で非課税となります。
[ 短期滞在免税の条件 ]
- 米国滞在日数が90日以内である事
- 出張中の給与が $3,000 以下である事
- 雇用者が米国内で事業活動を行っていない事
ちなみにこの規定は日米租税条約による規定ではなく内国歳入法上 第864条(b)の取扱いとなっています。
90日を越えた場合
事情により米国滞在日数が90日を越えてしまう場合には、日米租税条約 (第14条)を適用する事により、出張中の所得全てを非課税扱いにする事が出来ます。
短期滞在免除 ② >>