短期滞在免除 ②

 

長期出張により90日以上の滞在となった場合には、日米租税条約 (第14条)を適用する事で出張期間中に受取る給与を全て非課税扱にする事が出来ます。

また日米租税条約の適用は、自動的に受けることが出来ないため、規定の適用を受けるためにには必要書類(様式 1040NR様式 8833)を6月15日までに申告する必要があります。

 
[ 適用条件 ]

  1. 米国での滞在日数が183日を超えない事
  2. 給与が日本法人から支払われる事
  3. 給与が米国現地法人に負担されない事

 
183日を越えた場合

事情により米国滞在日数が183日を越えてしまい、米国居住者になってしまった場合には、日米租税条約(第4条)を適用し非居住者扱にする事が出来ます。

 

短期滞在免除 ③ >>

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