通常、出張者も含め米国で就業している方は、実質滞在テスト (Substantial Presence Test) により居住・非居住者の判断を行います。
183日を越える滞在者は、米国税法上居住者として判定されますが、日米租税条約 (第4条)の適用により非居住者扱とする事が認められています。ただし非居住者として認定されるためには、以下の居住判定基準に基づいて、より密接に関わりがある方の国の居住者である事を証明する必要があります。
[ 居住国判定基準 ]
- 恒久的住居の所在地
- 経済的関係の密接度
- 常用の住居の所在地
- 国籍による判断
- 両国間による協議
出張者の場合、自宅または家族の住んでいる国の居住者として認識されますので、米国で183日以上の滞在となった場合でも非居住者として判定されるのが一般的です。
米国での課税と申告
非居住者扱とする事で日本源泉所得を課税対象外にする事は出来ますが、米国源泉所得は課税の対象となりますので、必要書類(様式 1040NR)を4月15日までに申告する必要があります。また日米租税条約の適用は自動的に受けることが出来ないため、規定の適用を申請する必要書類(様式 8833)を申告書と一緒に提出することが義務付けられています。また勤務地によって州所得税の申告義務も発生する場合がありますのでご留意ください。
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