短期滞在免除プログラムを、米国滞在日数別に以下に簡単にまとめてみました。詳細は各プログラムの内容をご参照ください。
90日以下 | 183日以下 | 183日以上 | |
居住身分 | 非居住者 | 非居住者 | 非居住者 [注3] |
内国歳入 | 864条 (b) 項 | – | – |
租税条約 | – | 14条 | 4条 |
自動適用 | 自動 | – | – |
課税範囲 | 米国源泉所得のみ | 米国源泉所得のみ | 米国源泉所得のみ |
課税所得 | 無し [注1] | 無し [注2] | 有り |
申告義務 | 無し | 有り | 有り |
申告書類 | – | 1040NR, 8833 | 1040NR, 8833 |
[注1] 内国歳入法(第864条 (b) 項)の適用により、米国出張期間中に得られる所得(米国源泉所得)を非課税扱とする結果、米国で課税所得および申告義務が発生しません。
[注2] 本来なら米国出張期間中に得た所得(米国源泉所得)を非居住者として申告する必要がありますが、日米租税条約 (第14条)を適用する事で、全ての給与を日本課税対象とする事により、米国で非課税扱とする事が認められています。だたし、規定の適用を受けるためには申告をする必要があります。
[注3] 米国税法上183日以上米国に滞在すれば通常居住者として認識されますが、日米租税条約 (第4条)を適用する事で非居住者扱にする事が認められています。非居住者として扱われることにより日本源泉所得を課税対象外と出来ますが、米国源泉所得は課税の対象になりますので、必要書類をもって課税対象所得を申告する必要があります。
業務上両国間を頻繁に行き来する国際運輸業(船舶・航空会社)に従事している者は、滞在日数に関係なく、給与を支払う側の法人地国で課税されます。
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