申告義務の是非を確認したら、次に重要なのが米国税法上「居住者」か「非居住者」かを判定することです。なぜ居住身分の判定が重要かと言うと、居住身分により控除や課税対象の範囲が大きく異なるからです。例えば居住者の場合、全世界所得が課税対象となりますが、非居住者だと米国源泉所得のみが課税の対象となります。
通常、次のいずれかに該当した場合には米国居住者としてみなされます。
- グリーンカード(永住権)を保持している方、または
- 実質滞在条件を満たす方
① グリーンカード保持者
グリーンカード保持者は、カードを取得したその日から米国居住者として認識されるため、実際の居住地に関係なく全世界所得が課税の対象になります。
② 実質滞在条件
当該年度中31日以上米国に滞在し、かつ過去3年間の米国滞在日数の合計が183日以上の人
該年度滞在日数 + 前年度滞在日数の1/3 + 前々年度滞在日数の1/6 ———————————————- = 合計が183日以上 |
[ 例外 ]
通常米国に滞在している方は、「実質的滞在条件」により「居住者」または「非居住者」に区分されますが、例外として、A、F、J、M、Qビザ保持者は、「実質的滞在条件」の特別免除 (Exempt Individual) を受ける事が出来るため、実際の滞在日数に係わらず非居住者扱いとなります。