居住身分の判定

 

申告義務の是非を確認したら、次に重要なのが米国税法上「居住者」か「非居住者」かを判定することです。なぜ居住身分の判定が重要かと言うと、居住身分により控除や課税対象の範囲が大きく異なるからです。例えば居住者の場合、全世界所得が課税対象となりますが、非居住者だと米国源泉所得のみが課税の対象となります。

 

居住者 非居住者
 課税所得  全世界所得  米国源泉所得のみ
 申告身分  規制無し  夫婦個別・独身のみ
 人的控除  規制無し  本人のみ
 基礎控除  標準・項目別控除  項目別控除のみ

居住別一覧表はこちら


 
[ 居住者の条件 ]

通常、次のいずれかに該当した場合には米国居住者としてみなされます。 

  1. グリーンカード(永住権)を保持している方、または
  2. 実質滞在条件を満たす方

 
① グリーンカード保持者
グリーンカード保持者は、カードを取得したその日から米国居住者として認識されるため、実際の居住地に関係なく全世界所得が課税の対象になります。

 
② 実質滞在条件
当該年度中31日以上米国に滞在し、かつ過去3年間の米国滞在日数の合計が183日以上の人

 
      該年度滞在日数
   + 前年度滞在日数の1/3
   + 前々年度滞在日数の1/6
  ———————————————-
   = 合計が183日以上
 

 
 
[ 例外 ]

通常米国に滞在している方は、「実質的滞在条件」により「居住者」または「非居住者」に区分されますが、例外として、A、FJ、M、Qビザ保持者は、「実質的滞在条件」の特別免除 (Exempt Individual) を受ける事が出来るため、実際の滞在日数に係わらず非居住者扱いとなります。

 

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