申告留意事項

 

所得税申告の真っ最中だと思われますが、いろは読者の皆様は申告をお済になられましたか。今月は個人所得税申告に関する留意事項について話をしたいと思います。

申告期日

通常、個人所得税の申告期日は4月15日となりますが、申告期日が土日もしくは祝日に当たる場合は翌日の営業日に申告期日が繰り越されます。今年度の翌営業日の17日(月曜日)がワシントンD.C.の祭日(奴隷解放記念日)にあたるため、申告期日が更に18日まで繰り越されます。申告義務があり、なお且つ米国外に居住の方は期日が自動的に2ヶ月延びるため、申告期日は6月15日となります。申告書の提出は投函を持って完了と見なされますので、申告期日最終日の郵便消印を受ければ期日内の提出として取り扱われます。

 
延長申請

もし何らかの理由により期日内での申告が困難な場合には、Form 4868 を提出する事で最長6ヶ月の延長が認められます。ただし延長が認められるのは申告書の提出に限られているため、追徴金がある場合、延長申請と共に4月18日までに納付する必要がありますのでご注意ください。

 
納税者番号申請

納税者番号 (Individual Taxpayer Identification Number) を申請する方で子供税額控除 (Child Tax Credit) に該当する場合、所得税申告書と共に納税者番号申請書を4月18日までに提出する必要があります。延長申請をすることで4月18日以降でも納税者番号を申請する事は可能ですが、その場合当該年度の子供税額控除(子供一人に付き $1,000)は認められませんので注意が必要です。

 
外国金融口座開示書

外国金融口座開示書の提出期限が、2016年度の申告分より6月30日から4月15日に変更となりました。また今まで認められていなかった延長が可能となったため、期日までに延長申請を行う事で提出期限を10月15日まで伸ばすことが可能となりました。所得税の申告認定ルールと異なり外国金融口座開示書は必着締め切りのため、時間に十分余裕を持って申告を行う事をお勧めします。

 
[ 罰則金 ]

期日内に申告また納付が行われない場合、罰金が科せられます。罰金は大まかに分けて次の3つが挙げられます。

無申告に対する罰金 (Late Filing Penalty)
申告を怠ると「無申告」に対する罰金が科せられます。無申告罰則金は、1ヶ月につき未払い額の5%が科せられます。また60日を越える申告延滞に対しては $135 または未払い額いずれか低い方が、最低罰則金として徴税されます。無申告と同時に未払いがあった場合には、無申告罰則金とは別に「未払い」に対する罰金も科せられます。一般的に無申告罰則金は、未払い罰則金に比べ金額が高いため、税金を全額支払う事が出来なくても期日内に申告をすることをお勧めします。

未払いに対する罰金 (Late Payment Penalty)
納付を怠ると未払いに対する罰金が科せられます。未払い罰則金は、1ヶ月につき未払い額の0.5%が科せられます。またIRSから支払催促の連絡を受けたにもかかわらず10日以上放置すると、11日目から罰則率が0.5%から1%に引き上げられます。

支払い不足に対する罰金 (Under Payment Penalty)
支払い不足があった場合は、不足分に対して1日につき規定以内の利率で利子が加算されます。利率は、連邦準備銀行が3ヵ月ごとに発表する基準貸付利率に3%を上乗せした利率が採用されます。ただし支払い不足が $1,000 以下の場合利子は発生しません。

 

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